警察提出の診断書の 「見込み治療期間」が 「1週間」と書かれているのは、加害者の刑事処分(罰金)の関
係でみな短く書かれているためで、それをタテに言う担当者は全く分かっていないか、おかしいと言えます。
示談は損害の全体が決まってからするものですから、当然必要な治療が終わってからです。 主治医が
『まだ治療が必要』と言われているのですから、保険会社が何を言って来ても本来は無視してよい
のですが、気になるのであれば、保険会社の担当者に『それなら、病院の先生に会って直接聞いてもらえば
よく分かると思います。次の診察の時に一緒に来られませんか?』と言ってみて下さい。 今の段階で
治療を止めても悪化はしないし、これ以上の治療を続けてもあまり改善は期待できない状態だと
医師に判断されると【症状固定】と言われ、そこまでの治療費しか払ってもらえません。逆に言えば症状固定
までの治療費は保険会社が支払う義務があるのです。既に症状固定の時期かどうかは主治医が医学的に
判断することです。保険会社の担当者は自分の方の都合だけで勝手に決め付けているのでしょう。 それでも 『今後は治療費の支払いは出来ません。』
などと言うようでしたら、任意保険の世話にならずきちん と治療を受け、補償してもらうことが可能です。 以後については自賠責保険に 【被害者請求】する形にするの
です。ただし、病院の治療費は一旦はこちらが払わなければなりません。老人医療なら1割の負担で済みま す。
自由診療の場合は病院に【委任請求】(下記注参照)をしてもらう方法もあります。 それまでの治療費を払って来た任意保険会社は、支払った分を自賠責保険に請求し
回収しようとします。任 意保険会社は加害者の立場ですのでこれは【加害者請求】になります。 こちらの【被害者請求】 とで自賠責
保険に両方からの請求が集まる【競合請求】となります。 この両者合わせて総額で120万円までです。なお
この場合、被害者請求で慰謝料も支払われることから、任意保険会社と示談は無しで終わることが多いです。 (注)【委任請求】
被害者請求は原則として被害者本人がしますが、 第三者に請求と受領を委任する方法もあります。これが
【委任請求】です。治療費の請求を病院に委任すると、こちらは治療費の立替をしなくて済みます。また病院
は回収が確実になるため進んでするところがあります。
★関連参考
【症状固定】Q6 ・10
【自賠責保険】 Q9−1・2・3
【治療の 打ち切り】 Q10
【保険会社へのクレーム】Q16
【社会保険】Q7