事故でケガをすれば最初に警察に人身事故届けのために診断書を提出しなければなりませんが、この診断 書は医師でなければ書けません。接骨院ではだめです。
その後の治療は接(整)骨院でも治療内容に納得できれば、ケガをされた方にとっては特に問題はないので
すが、事故の損害賠償の面で次のような問題がおこることがありますので注意が要ります。
1.接骨院は医師でなく普通柔道整復師で診断が出来ないため、接骨院の施術証明では診断内容や治療 の経過がよく分からないことがあります。
経過が順調な場合は問題にならないかと思われますが、【後遺症】が残るような場合の【等級認定】には
後遺障害診断書の他にレントゲンなどの検査資料とあわせ、時々の医師による診断書や診療報酬明細
書が欠かせません。(これらは接骨院ではどうしょうもありません。)
2.実際によくあることですが、治療経過などに関して保険会社との間でトラブル(※)になった場合に治療先 に適正な判断を求めることが困難です。
(※)治療が長期化し、すでに【症状固定】の時期かどうか、などで見解の相違がある場合など。 一般的には
整形外科医の指示のもとに接骨院の施術を受ける、 あるいは並行して整形の診察を定期的に 受けておくことが望ましいと思われます。
接骨院とほぼ同様の治療機関に鍼灸院があります。自賠責保険では鍼灸院は一応補償の対象にはしてい
ますが、通院回数による慰謝料の計算などで接骨院は医師と同じ扱いですが鍼灸院は半分にしか計算しま せん。整体の施術も鍼灸院と同じ扱いです。
あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師の施術費用については、医師が必要と認めた場合を原則とさ れています。
★関連参考
【症状固定】Q6 【後遺症の等級認定】Q14