A4.ひき逃げ事故にあった!「政府保障事業」って何ですか?

いわゆる @ひき逃げ事故で相手が不明の場合A加害者の車に自賠責保険が付いていない場合B付いて いても保険が切れていたり、保険期間前の事故であったり、泥棒運転で保有者が全く責任を負わない事故 などの場合は自賠責保険での補償が受けられません。 これら被害者を救済するための制度が「政府保障事業」と言われるものです。 形はほとんど自賠責保険の 【被害者請求】と同じような制度ですが、政府に対する保障の請求権に基づくもので内容にいくつか違う点が あるので注意が必要です。   まず、どこかの損害保険会社に、『ひき逃げ事故にあってケガをした。政府保障の請求をしたいので用紙を送 って欲しい。』と電話で申し出て、書類一式を送ってもらって下さい。 注意点としては @ケガの治療は必ず国民健康保険などの【社会保険】で受けて下さい。自由診療で高い治療費を払っても、   政府保障では社会保険の計算で半分しか返してもらえないことになります。 A自賠責保険では、被害者に重大な過失がある場合についてのみ20%〜50%の過失相殺が適用されま  すが、政府保障では常に普通どおり過失が適用され相殺されます。  幅寄せされたとのことですが20%前後の過失になる可能性があり、その分が支払い額からカットされます。 B自賠責保険制度にある「仮渡金・内払金請求制度」が政府保障事業にはありません。 上記以外にも ○好意同乗の減額  ○賠償額の積み上げの禁止  ○親族間事故の被害者は対象外 ○支払いまでに相当日数がかかる ○被害車両の同乗者で被害車両にも過失があり被害車両の自賠 責に請求できる場合は対象にならない  ○事故から2年(後遺症は症状固定から2年)で時効になり時 効の中断手続きはできない。 などが自賠責保険と異なる点です。個々のケースについては 自賠責保険会社に状況を具体的に説明し保 障の見込みを確認して下さい。 なお、あなたのバイクや車に任意保険がついている場合で、後遺症が残った場合は その保険の無保険車 傷害保険に請求できます。加入している保険の種類によりますので確認して下さい。


★関連参考
【社会保険】 Q7 【被害者請求】Q9−1


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