基本的な対策は Q15−1の通りですが
今回の 「事故状況の喰い違い」の場合は次の点にも注意して 下さい。 事故状況の確認は通常
@双方の言い分を聞き
A車の損傷状況なども調べ
B全体的に矛盾しないかど うかを客観的な立場で判断します。
今回は保険会社がこれらの作業をしようとしないことが一番問題です。下記Aの警察調査をすればどちらの 言い分が正しいかすぐに分かることです。
複雑な事故や、言い分が一致しない場合の確認方法としては
@「原因調査」 保険会社で「原調」と呼ぶ専門的な調査を外部に依頼します。
調査会社は双方の説明を改めて面談確 認し、現場の状況を見て、さらに警察での聞き取り、場合によっては目撃者の調査を行います。
ただ、事故の状況について、双方の言い分が異なることはそれほど珍しいことではありません。 夜間、
交差点の出合い頭事故で双方ともに青信号を主張し、目撃者がいなければ警察でもどうしょうも 無いこともあります。
判断が難しい場合は保険会社が弁護士に委任することもあります。
A「刑事記録」の取り付け
警察は事故の加害者を、相手を傷つけた「業務上過失傷害罪」の被疑者として調べ、検察庁に書類送検
します。その結果、罰金刑になることが多いのですが確定するとこの関係書類が一般に公開されます。
これを「刑事記録」と言います。事故の状況を警察が調べた現場の図面「実況見分調書」もその内の一つ
です。事故後数ヶ月かかりますが、処分が決まれば担当警察署の交通事故係りに「送致番号」と送致先
検察庁の「名前と受理番号」を問合わせ、それをその検察庁で申し出れば刑事記録の閲覧とコピーが出
来ます。(ただしコピー、写真は検察庁により出来ないことがある)これで警察の調べた事故の状況が判 明します。
★関連参考
Q9−1【被害者請求】