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後遺症14級の補償額は決まっているのですか?

A12.後遺症14級の補償額は決まっているのですか?

保険会社は後遺症が14級の場合はほとんど自賠責保険の75万円しか提示して来ません。12級以上の場 合任意保険でも上乗せの計算がされることが多いのですが、75万円で納得出来ないと言うと、「 では【異議 申し立て】をしてもらって12級を取って下さい。」と言うようです。 14級は結論としてはその保険会社の提示額で示談をされることになると思います。(後記注参照)
後遺障害の損害は @後遺障害慰謝料 A逸失利益 この二つの損害の合計とされています。
@後遺障害慰謝料 治療を続けたけれども 後遺症が残る結果となり、後遺症が残ったこと自体 また今後も肉体的な痛みや日常 の不都合などの精神的な辛さが続くことに対する慰謝料です。この損害は主に等級により金額が決まります。
A逸失利益 後遺症が残ったことで 今後仕事が十分に出来なくなったことによる、将来の減収の損害です。減収額は次の 計算式によって被害者それぞれのケースで個別に計算します。
年間収入×期間(年)×労働能力喪失率 年間収入は事故時の現実収入や年齢別平均賃金などが基本です。 期間と喪失率は 基本的には等級と症状固定時の年齢によりますが、期間は障害の内容によって判断される ものです。

(注)弁護士が委任を受けて保険会社と交渉する場合の14級の請求額の計算例
@後遺障害慰謝料 100万円
A逸失利益 68万円(年収 500万円×2.723(期間3年のライプニッツ係数)×喪失率5/100) 請求額 合計(@+A)=168万円
この請求額に対して、保険会社は自賠責の75万円を主張し 対立した場合双方とも裁判で争うことは得策で ないことから 妥協することになる。 仮に中間の121万円で示談解決したとしても、ここから 【弁護士費用】 を 差し引くと14級の場合は金額的なメリットはほとんど無い。


★関連参考
Q1 【弁護士費用】
Q14 【異議の申し立て】


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