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保険会社から「後遺障害診断書」の用紙を受け取りましたが?

A11.保険会社から「後遺障害診断書」の用紙を受け取りましたが?

送られてきた後遺障害診断書の用紙をよく見ていただくと左側上の方に「症状固定日」という欄があります。 後遺障害の診断を受けてこの診断書を書いてもらうと、当然この欄に「年月日」が記入されます。たいていは 診断を受けた日が記入されるのですが、問題は「その日に症状固定した」となってしまうのです。 後遺症診断を受けることはその日で症状固定と見なされ、それ以後の治療費を加害者は一切支払わなくて もよいと決まるのです。いわゆる『打ち切り、症状固定』です。 保険会社は表向き「後遺障害の診断を受けて下さい」と言って、 実は「治療費支払いの打ち切り」をしようと しているのです。この時に、以後の治療費は払わないことをはっきりと説明しないのです。 そのことを知らずに、保険会社に言われるままに後遺障害の診断を受けてしまうと、その時点で後の治療は 受けることは出来たとしても、費用は全て自己負担になる仕組みです。 医師はそのことを知っていても、患者が書いて欲しいと持って来たのだから今後自己負担になることは、既に 保険から説明を聞いて了解済みなのだろう(?)と敢えてその説明までしないことが多いのです。 すでに症状固定の状態になっている場合は、後遺障害の診断を受けることになんら問題ありません。ただも し、 まだ治療の必要があったり、 治療の効果が期待出来る場合は、まだ症状固定の時期ではないと言えま す。今回は主治医の先生によく相談されて後遺障害の診断を受けるのは先のこととされるのがよいと思われ ます。 なお、現段階で後遺障害診断を受けておれば 、ある程度の後遺障害が認定され補償されるのに、診断を受 けずにリハビリ治療を続けた結果、関節機能が改善され後遺障害がほとんど残らなくなるケースがあります。 このような場合は後遺障害が残らずよかったと言える半面、後遺障害の補償は受けられなくなるということも あります。


★関連参考
Q6【後遺症診断】
Q8【症状固定の時期】


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