保険会社からそのような言い方をされるケースがよくあります。 ケガはそれぞれ内容も程度も違うので、一律 に<6ヵ月で【症状固定】>とは言えないのですが、治療の打ち切りをするためにまるで6ヶ月が決まった期間
のような言い方をよくして来ます。 受傷後「6ヶ月」 という数字は、自賠責保険で後遺症の等級認定を受ける時に、必要な治療の経過期間となっ ています。即ち受傷後6ヶ月になる前の日付の後遺症診断書を提出しても、自賠責保険会社を通じて「時期尚
早」だとして返送されて来ます。 <事故から6ヶ月が経過した⇒ケースによっては 後遺症の認定を受けることが出来る時期が来た。> このことを
<6ヶ月経過した〓症状固定の時期が来た。> と説明しているのです。 6ヶ月さえ経過すれば、【症状固定】の時期が来ていても来ていなくても、保険会社は自分達の都合のよいよう
にすり替えて説明しているのです。 事故から何ヶ月経ったという月数は本来関係なく、ケガの回復状態からすでに【症状固定】の状態になっている か、【後遺症の診断】が必要かどうか、は
主治医の医学的な判断が全てです。 【接骨院】でなく最初の整形外科で診察を受けて、主治医に保険会社に言われたことを 相談されることをお勧 めします。その結果、まだ治療が必要であると判断されればQ6・Q8
・Q15-1を参考に保険会社と対応して 下さい。 なお、ごく一般的に言って 6ヶ月程度治療を続けても、 ほとんど症状に変化がないむち打ち症(頚部捻挫)な
どの場合にすでに症状固定と思われるケースが多く見られます。 被害者と言っても、漫然とリハビリ治療を受けるのではなく、主治医に「もう“症状固定”と言われる状態ではな
いのですか?」 「ずっと同じ治療をしてもらっていますが、ほとんど変わりません。改善の見込みがあるのです か?」と自分から確認をすることも必要です。
★関連参考
【接骨院の治療】Q
5
【症状固定】Q6
・8
【後遺症診断】 Q6 ・11